やまぐち歯科

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 お支払いについて

現金でのお支払いの他、クレジットカード決済もご利用可能です。
提携デンタルローンもご用意しております。
詳しくはスタッフにお申し付けください。

医療費控除について

医療費控除とは、自分もしくは自分と生計を共にする家族が支払った医療費を、その年の所得税・住民税から還付・削減することができる制度です。

  • ・納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • ・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
  • ※年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
  • ※申告額は200万円が限度で、所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

対象となる医療費
  • ・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • ・治療の為の医薬品購入費
  • ・通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • ・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • ・その他

対象外の医療費
  • ・通院にかかった車のガソリン、駐車場代
  • ・容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正・ホワイトニングなどの審美歯科の費用
  • ・不正咬合の歯列矯正等、治療を受ける方の年齢や目的からみて社会通念上矯正が必要と認められる場合、医療費控除の対象となる場合がございます。

  • ・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • ・対象となる領収書(コピーは不可)
  • ・印鑑、銀行等の通帳
  • ※領収書の再発行は致しかねます。
  • ※税務署への申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。

デンタルローンは治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
デンタルローンを利用した場合は、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。

医療費控除額 = [その年に発生した医療費の総額(1/1~12/31まで)]-[保険などで補填された金額]-[10万円]


ご不明な点は、税理士や税務署の方に直接ご相談ください。